個人事業主・会社役員は
育休を取れる?
「自営業だから育休はない」「役員だから育児休業給付金がもらえない」
そんな方の保活への影響と対策を解説します。

この記事でわかること
- •個人事業主・フリーランスの育休制度
- •会社役員の育休制度
- •保活への影響
- •保育園入園のための対策
個人事業主やフリーランス、会社役員の方は、一般的な会社員とは異なる立場にあります。
「育児休業」という制度があるのは知っているけれど、自分は対象になるのか? 保活にどう影響するのか?
この記事では、自営業者や役員の方の育休事情と、保活への対策をお伝えします。
育児休業制度の基本
まず、「育休」には2つの側面があることを理解しましょう。
育児休業(育休)
労働者が子どもを養育するために休業できる制度。育児・介護休業法に基づく。
育児休業給付金
育休中に雇用保険から支給されるお金。雇用保険に基づく。
Nurseeメモ
「育休を取る」と「育児休業給付金をもらう」は別の話です。 休むことはできても、給付金がもらえない場合があります。
個人事業主・フリーランスの場合
育児休業制度の対象外
個人事業主やフリーランスは「労働者」ではないため、 育児・介護休業法の適用対象外です。 育児休業給付金も、雇用保険に加入していないため受け取れません。
なぜ対象外なのか
- 育児・介護休業法は「労働者」を対象とした法律
- 個人事業主は「事業主」であり、「労働者」ではない
- 雇用保険は「雇用される労働者」が加入するもの
ただし、こんなケースは別
雇用保険に加入している場合
個人事業主でありながら、別の会社でパート・アルバイトとして雇用され、 雇用保険に加入している場合は、その雇用関係に基づいて育児休業給付金を受け取れる可能性があります。
会社役員の場合
原則として対象外
会社役員(取締役、監査役など)は、会社と「委任契約」を結んでいるため、 原則として「労働者」には該当しません。
例外:兼務役員の場合
兼務役員とは
取締役でありながら、同時に従業員としての地位も持つ役員のことです。 例:「取締役営業部長」「取締役工場長」など
従業員としての業務実態があり、雇用保険に加入している場合は、 育児休業給付金を受け取れる可能性があります。
Nurseeメモ
兼務役員として雇用保険に加入できるかどうかは、 実態によって判断されます。ハローワークに確認することをおすすめします。
保活への影響
育休の対象外であることは、保活にどう影響するのでしょうか。
点数計算への影響
自営業者の基準指数
多くの自治体では、自営業者も就労状況に応じて点数が付きます。
- 月の就労時間に応じて基準指数が決まる(会社員と同様)
- 就労証明書の代わりに「就労状況申告書」などを提出
- 確定申告書や開業届のコピーが必要な場合も
育休中の加点がない
自治体によっては「育休からの復帰予定」で加点される場合があります。 しかし、法定の育休を取得していない場合、この加点を受けられない可能性があります。 お住まいの自治体のルールを確認しましょう。
保育園入園のための対策
就労実績をしっかり残す
月ごとの就労時間を記録し、売上や取引先との契約書など、 就労の実態を証明できる書類を準備しておきましょう。
認可外保育施設の利用実績を作る
認可外保育施設やベビーシッターを利用していると、 調整指数で加点される自治体があります。
希望園を幅広く検討する
人気園だけでなく、定員に余裕のある園も含めて検討しましょう。 小規模保育園や認可外も選択肢に入れると可能性が広がります。
自治体の窓口に相談する
自営業者の取り扱いは自治体によって異なります。 必要書類や点数の計算方法について、事前に相談しておくと安心です。
まとめ
- 個人事業主・フリーランスは育児休業制度の対象外
- 会社役員も原則として対象外(兼務役員は例外)
- 保活では就労実績の証明が重要
- 自治体によってルールが異なるので事前確認を
育休制度の対象外でも、保育園に入れないわけではありません。
まずは自分の点数がどのくらいになるのか、確認してみましょう。